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2014.04.04住宅業界のあれやこれや 家づくり計画|住宅関連制度・補助金情報

「すまい給付金」がスタート!!!

いよいよ、この4月より消費税率が5%から8%に引き上げられました!
数日が経過しましたが、個人的には買い物などに行ってないためか今のところ大きな影響は感じていません。
しかし、これからじわじわとその影響を実感していくのだと思います。

 

さて、住宅業界でも、消費税引き上げにともない住宅所得時の負担軽減策として「すまい給付金」がスタートしました。

 

消費税の引き上げで負担が増えた分、現金給付しましょうという制度です。
しかし、制度が複雑で実際にいくらもらえるのか?もらえないのか?わかりにくところがあります。
詳細は公式サイトを参照ください。↓
http://sumai-kyufu.jp/index.html

 

まず、必要書類として
●住民票の写し
●個人住民税の課税証明書(引越し前の市町村)
●住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書
●金銭消費貸借契約書(住宅ローン利用時)
などとなります。

 

給付額は収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
今回、消費税率8%で住宅を所得された場合、最大で30万円の現金が支給されます!
<給付額の目安として>
すまい給付金
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

 

収入が一定以下となっていますが、給与所得者の額面金額ではなく都道府県民税の所得割額となります。
また、引渡し時点の課税証明書がもとになるために、現時点で正確にシュミレーションにくい点にも注意が必要です。

 

住宅ローンを利用しないで現金所得の場合でも、申請が可能です!
追加条件は、まず「年齢50歳以上」であり、「フラット35S」の基準を満たす条件が加わります。

 

共有名義であれば夫婦どちらでも給付金申請が可能です!!
給付金額を増やせる可能性もありますが、給付金額が減ってしまう可能性もありますので注意が必要です。

 

(例1)
夫が住宅ローンを利用して80%持ち分、妻が残りを現金で支払い20%持ち分の場合。
妻が現金所得者の50歳以上の要項を満たさない場合、夫の課税証明書に基づいて決定した給付基礎額の80%が支給されるということになります。この場合、給付をうけるためには、妻自ら住宅ローンを借り入れるか。連帯債務者となることが条件となってきます。

 

また、住宅所得者がその住宅に居住しているという条件もありますので、居住していない親などと共同名義で住宅建築した場合も、親は支給対象外となります。

 

諸条件によって、給付される条件が複雑ですし、またまた申請業務も複雑そうです!
我々も条件にあわせた提案ができるように勉強が必要です!!!

 

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