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2020.01.21家づくり計画|住宅関連制度・補助金情報

家づくり:消費税増税のよる緩和措置のその後、申請期限などのまとめ。


消費税増税後の家づくりについて


 

昨年、10月に8%から10%に増税された消費税。
消費の冷え込みを考慮した政策が各方面で発表されました。
住宅業界も例外なくいくつかの緩和措置が発表されまたが「お得なるのはわかるけどいつまでにどういった申請が必要なのか?わからない。」って方が多いのではないでしょうか?
税金でもって国が行う補助事業になりますので自分たちである程度調べて動いていかないと、懇切丁寧に「申請大丈夫ですか?」であったり「まだ貰ってませんか?」という通知があるものでもありません。
どういった緩和措置があって、どういった申請が必要であり、どのような注意点があるか?などをまとめてみました。

 

消費税増税後の住宅所得

 

詳しくは国土交通省のホームページで↓↓↓
国土交通省:消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について

 


1、住宅ローン減税


 

住宅ローン減税とは、住宅確保を促進するために住宅ローンを借り入れて新築・取得または増改築等をした場合、通常(令和3年12/31まで適用)年末のローン残高の1%を所得税から控除する制度です。
消費税10%が適用される住宅取得をして、令和元年10月1日~令和2年12月31までの間に居住に用に供した場合は、通常控除期間10年のところが13年間となり、増税負担分の範囲内で追加で控除されます。

 

重要なポイントしては、令和2年12月31日までのに居住に用に供した場合とあります。
原則、今年の年末までに住んでおかなければいけないということになります。
来年以降に、居住する場合は原則として10年間の控除期間となってしまいますので注意が必要です。

 

提出書類については、確定申告の際に下記のものが必要になります。
1、明細書
2、残高証明書(住宅ローン)
3、登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等
4、給与等の源泉徴収票
5、【長期優良住宅・低炭素住宅の場合】長期優良住宅認定通知書又は低炭素建物新築等計画認定通知書
6、【長期優良住宅・低炭素住宅の場合】住宅家屋証明書の写し又は認定長期優良住宅建築証明書、認定低炭素建築証明書
住宅ローン控除の3年延長を受けるためには日程等記載のある3の登記簿、請負契約書の日程など特に注意しておく必要があるのではないでしょうか?

 

住宅ローンの借り入れ金額にもよりますが、最も軽減措置としては効果の高い住宅ローン減税ですので漏れのないように抑えていきましょう。

 


2、すまい給付金


 

すまい給付金特設サイト↓↓↓
国土交通省:すまい給付金

 

今回の消費税増税によって「すまい給付金の給付額が最大30万円から最大50万円に拡充」され「給付対象者も拡充」されました。
対象者、給付金額については上記特設サイトからシュミレーションしてご確認ください。

 

提出書類については下記のものが必要になります。
1、住民票の写し
2、個人住民税の課税証明書
3、建物の登記事項証明書・謄本
4、住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書
5、【住宅ローンを利用した場合】金銭消費貸借契約書など

申請期限は「住宅の引渡しを受けてから1年以内(当面の間、1年3カ月に延長)」となっています。
申請期限に余裕がありますが忘れてしまわない内に申請しておきましょう!

 


3、次世代住宅ポイント制度


 

新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当を付与する次世代住宅ポイント制度創設

 

次世代住宅ポイント特設サイト↓↓↓
国土交通省:次世代住宅ポイント

 

税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品と交換できるポイントを発行する制度となります。
新築工事で1,032億円、リフォームで268億円という巨額の予算のついている制度になります。
毎月予算の実施状況をホームページを公表しています。
直近の令和元年12月末現在の発表で
新築 15,303,564千ポイント
リフォーム 1,333,215千ポイント

が利用されており、申請期間を考えると予算余り状態となっています。

 

申請期間は令和2年3月31日まで
商品交換期限が 令和2年6月30日まで
完了報告 令和2年9月30日まで(戸建住宅)
となりなかなかタイトなスケジュールとなっていますのでこちらも十分に注意が必要です。

 

補助金等で注意が必要なので他の補助金と併用できるのか?ということです。
今回「次世代住宅ポイント」については下記の通りとなります。
【他の補助金との併用について】
「すまい給付金」 〇
「住まい復興給付金」 〇
「外構部の木質化対策支援事業」 〇
「地域グリーン化事業」 ×
「ネット・ゼロエネルギーハウス支援事業」 ×
「ネット・ゼロエネルギーハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業」 ×
となります。併用可否について確認しておきましょう!

 

このまま3月の申請期限を迎えると大幅な予算余りとなってしまいそうな雲行きとなってきました。
そのまま返納ということになるのか?もしかすると再度予算が付き継続という判断もあるのかもしれません。

 


4、住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置


 

現行で最大1,200万円までの贈与税非課税措枠が最大3,000万円まで拡大されます。

 

住宅取得等資金に係る贈与税

 

上記のように、消費税率や契約時期によって非課税枠が変わってきます。

 

【受贈者の要件】
1、贈与時に日本国内に住所を有していること。
2、贈与時に贈与者の直系卑属であること。
3、贈与年の1月1日において20歳以上であること。
4、贈与年の合計所得額が2,000万円以下であること。
5、贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増築等をすること。
6、贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
上記条件も確実に抑えて抑えておきましょう。
不明な場合は、所轄の税務署であったり税理士さんに相談しながら確実に進めることをお勧めします。

 


まとめ


 

当てはまればとてもお得な緩和措置なのですが、補助事業であるがために非常に複雑怪奇。
条件が多岐にわたるために、しっかりと自分自身で条件に当てはまるものを調べ、スケジュール調整しつつ進めていくことが大切です。
不明な点があれば、専門家である建築会社や税理士に相談したり、補助金の事務局などが設置されている場合は事前に相談を入れつつ確実に取得できるように進めていくようにしましょう。

 

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詳しくは↓↓↓
「家づくりにまつわるお金の話」

 

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