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2019.03.25住宅業界のあれやこれや 家づくり計画|住宅関連制度・補助金情報

住宅建築に関して消費税増税前と増税後が変わってくること。

 

消費税率適用のタイミングは?

 

「3月は逃げる」とはよく言ったもので今年の3月もバタバタとした日々を過ごしています。
今年は10月に迫ってきている消費税増税前の3月ということで住宅を建築をお考えの方にとってはまた違った意味で区切りの3月となっているのではないでしょうか。
通常で考えると消費税8%適用は2019年9月30日までに家の「引渡し」を受けることが条件です。
引渡しとは、不動産の所有権を最終的に売主から買主へ移転することで、具体的には住宅の鍵の受け渡しや各種登記の実行、登記済証の交付などのことを言います。

 

しかし、注文住宅のように家の設計~建築と時間がかかり、完成時期がずれ込むことのある場合には完成が2019年10月以降になっても、工事請負契約を2019年3月31日までに締結すれば消費税8%が適用される経過措置が設定されています。
家のように大きな買い物をする場合、2%の差であっても数十万単位で差が生じることがありますので損得をきっちりと見極める必要があります。

 

お金

 

消費税増税後と増税前の住宅購入の損得は?

 

単純に消費税で支払いが多くなる分増税後の購入は損なように感じますが一概にはそうとも言いきれません。
消費税10%増税後の消費の冷え込みに対して国のほうがいくつかの施策を打ち出しています。
条件によっては増税前の購入より多くのメリットを受けることができる場合があります。

 

【消費税率引上げに伴う4つの支援策】
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
(建物購入価格の消費税2%分を最大減税)
②すまい給付金が対象者拡充の上最大50万円に
(収入の応じて10万円~40万円の増額)
③新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円そ相当のポイント制度の創設
④贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大
(現行は最大1,200万円)

詳しくは国土交通省HPでご確認ください↓↓↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html

 

大枠で4つの支援策ということで国土交通省のほうから発表されています。
増税がスムーズに行えるために現行の施策をさらに消費税同等以上のメリットがでるように強化した印象です。
ただ内容的に①~②の支援策については住宅ローンを借りるという前提の基での支援策となっていますので現金でご購入の場合はそのメリットを受けることが出来ませんので注意が必要です。

 

2020以降に予想される住宅事情。

 

アベノミクスの効果なのか?オリンピック効果なのか?ここ数年で建築関連に限らいずいろいろなものが値上げ値上げが続いています。
建築関係でも例外なく、深刻な職人不足も拍車がかかり建材費、手間と価格が上昇傾向にあります。
また、この2020年には今まで曖昧とされてきた住宅における温熱の基準であったり一次消費エネルギー量の評価基準が義務化されていきます。
それに伴っての混乱も予想されます。

 

最適な住宅の購入時期はその家庭家庭のライフプランによってそれぞれ変わってきます。
今回のような増税ではそれなりの支援策が準備されるものですので、惑わされることなく家族のライフプランからみたベストなタイミングが住宅購入の時期といえるのでしょう!

 

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