前回に引き続き長期優良住宅のメリット、デメリットの解説です。
国の政策によって時期によって内容の変わってしまい、
非常に小難しく感じてしまう長期優良認定。
認定受けれるなら受けておけばよいではないかと思われるかもしてませんが、
認定を受けるにしても時間がかかったり、申請費用がかかったりとデメリットも少なからずあります。
人や時期によって受けられるメリットも違ってくるものですので現時点でのメリットを紹介してみたいと思います!
【所得税の住宅ローン控除のUP】
高性能住宅とする上で最もメリットの大きな代表的なメリットと言えます。
居住開始年が平成29年中であれば、
控除対象限度額が一般住宅なら住宅ローン借入が最大4,000万円だったところ、
長期優良住宅なら5,000万円となります。
住宅ローン借入大きな場合、
自分が納めた所得税の中かから控除されるもので、
10年間の最大控除額は一般住宅なら400万円のところ、
長期優良住宅なら500万円となります。
家を建てることによって税金が控除され国から貰えるボーナスのような制度ですが、
納めている所得税や家族構成などによって控除される金額が変わってくるものですので自分の場合いくらもらえるか?しっかりと計算しておくことをお勧めします!
【所得税の投資型減税】
標準的な性能強化費用相当額(上限1000万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除。
控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。
【登録免許税】
所有権の移転登記・保存登記の登録免許税が軽減されます。
一般住宅 保存登記 1.5/1000 移転登記 3.0/1000
↓
長期優良住宅 保存登記 1.0/1000 移転登記 1.0/1000
【不動産取得税】
一般住宅であれば1,200万円の控除ですが、長期優良住宅であれば1,300万円の控除となります。
【固定資産税の軽減期間の延長】
固定資産税は、一般住宅であっても1/2に軽減されているのですが、
軽減期間が1年~3年のところを1年~5年となります(一戸建ての場合)。
マンションであれば、1年~5年のところが1年~7年に延長されます。
その他のメリットとしては、
住宅ローンのフラット35Sなどの金利優遇が受けられたり、
兵庫県での建築を考えられているなら兵庫県産材融資制度(住宅ローン)の融資限度額UPに使えたり、
火災保険の優遇があったりします。
また、時期がよければ、
最大100万円程度の補助金が受け取れる「地域ブランド化事業」などの補助制度が利用できたりします。
ただ、優遇内容を見てみると利用される人、時期によって受けられるメリットが大きく違ってきます。
大事なことは、建物として長期優良同等、それ以上の高性能住宅とすることは、
快適に資産価値の高い家とする上では必須として、認定を受けるかどうかは条件によってメリット、デメリットを考慮した上で検討してみたほうが良いでしょう!