政府は一貫して持ち家を持つこと推奨し、優遇する措置をとっています。
その中でも「住宅ローン減税」は住宅ローンを使って住宅取得をする方々にとって非常に得する優遇措置として知られています。
2013年度税制改正大綱にて、消費税増税に伴う負担軽減のため住宅ローン減税の拡充が発表されました。
平成 26 年1月1日から平成 29 年末まで4年間延長され、優遇される住宅ローン残高の上限も拡充されました。
非常に有利な優遇制度なだけに、住宅ローンを使って住宅購入される方は一体自分がいくら優遇されるかということを知っていますか?
平成26年4月~の入居の方で
ローン残高上限 4000万円(長期優良、認定省エネルギーで5000万円)
控除期間 10年
控除率 1%
最大控除額 400万円(長期優良、認定省エネルギーで500万円)
実際にいくら貰えるかというのは、諸条件によって変わってきますので一度計画時に、計画中のハウスメーカー、工務店などで計算してもらっておくことをお勧めします。
初年度こそ、確定申告によって申告しますが、給与所得者の場合次年度からは源泉などで差し引きされてしまい実際のところの状況がつかみにくいものです。
「住宅ローン減税」は住宅購入によって国から貰えるボーナスのようなお金です。
一体いくらかわからないまま進め家計の一部として使ってしまうのではなく、きっちりと帰ってくる総額を理解して有意義な使い方を考えてみてはどうでしょうか?