皆さんは住宅ローン減税の制度についてどの程度ご存知でしょうか?
「税金安くなるんでしょ?」
ってことは知っていても実際には個々の家族構成や年収、借入金額によって減税される額は違ってくるのです。
また、この9月は丁度住宅ローン減税の転機となります。
消費税増税や新型コロナウィルスによる消費の冷え込み対策として13年間の控除に3年間の延長の実施が、9月中の工事請負契約をもって終了し、その後内容が改悪される可能性が大です。
ここで改めて住宅ローン減税の内容について確認しておきたいと思います。
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住宅ローン減税がいつから始まったか?ご存じでしょうか?
最初に住宅ローン減税が始まったのは今から49年前の1972年から始まった制度です。
当初は借入の年末残高の1%が当初3年間控除されるものとしてスタートしました。
それから不景気になる度に景気刺激策として制度が少しづつ改変してきました。
現在は消費税増税やコロナの影響もあり13年間、年末の住宅ローン残高の1%控除されるものとなりました。
予算の関係でいつ打ち切られるのか?心配されつつも50年近く続いてきた制度ですので我々の親世代はもちろん、これから家を建てようという世代にも当たり前の制度となってきました。
今回、9月以降の工事請負契約のものに関しては、そのまま継続れされるのか?改悪されてしまうのか?注目されています。
日本は戦後、国策として持ち家を推奨、推進してきました。
住宅ローンは大きな借金と言われつつも、サラ金やリボ払いほど忌避されないのは元々お国が作った借金制度だからです。
そしておかしな話ですが、持ち家をもつ人を国が支援するために本当は納める予定だった税金を控除しましょうというのが住宅ローン減税なのです。
なんだかお金がいっぱいもらえると思っている人もいるかもしれませんが、本当は給与より先取で徴収されている所得税や住民税が控除されて返金されているだけなので、自分のお金が帰ってきているだけなんですね。
■住宅ローン減税(2021/09/末までに契約分)
・年末住宅ローン残高(上限4,000万円、長期優良住宅、低炭素住宅の場合は5,000万円)の1%分の所得税が還付※控除しきれない場合は13.65万円を限度とする住民税から控除
・所得金額が3,000万円以下
・住宅の床面積が50㎡以上で床面積の2分の1以上が居住用
・住宅ローンの借入が10年以上
・控除期間は13年
・2022年の12/末までに入居が必要
・住宅ローン控除を受ける初年度は必ず確定申告が必要
・2年目以降は会社員・公務員は年末調整で還付が受けられる
今回は新型コロナや消費税増税の影響もあって控除期間が10年→13年に延長されましたが今後改悪されてしまうかもしれません。
延長された3年分についてはより注意が必要でいくつか?条件があり注意が必要です。
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3
(注) この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額をいいます。
自分たちにどのように当てはまるか?確認しておきましょう。
住宅ローン減税は国が推進している政策だけあった非常に大きな節税効果があります。
ただ、住宅ローンは大きな借金であることには違いありません。
節税効果が大きいからといって大きな借金が考えなしに借りてしまうことは本末転倒で節税以上に損をしてしまうことがあります。
住宅ローンは大きな借金だということを理解した上で事前に資金計画を練って借入を行いましょう。
そして結果として受けられるメリットとして最大限住宅ローン控除を受けられるように計画してみはどうでしょうか?